相続放棄をするときに、専門家に依頼すると高額な費用がかかるため自分で手続きはできないのでしょうか。
相続放棄の手続きは自分でできるケースとできないケースがあるので、まずは自分がどちらに当てはまるのか確認しなくてはなりません。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをする流れや必要書類、注意点について解説していきます。
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自分で相続放棄の手続きをするときの流れ
専門家を介さずに手続きをおこなうには、債務が多くなく、相続人間での紛争がなく、必要な書類や申述書を作成できることが条件です。
問題がなければ、相続が発生した日から3か月以内に手続きを完了する必要がありますので、迅速に対応しましょう。
手続きの流れとしては、被相続人の住民票抄本や戸籍附票、申述人の戸籍謄本などの必要書類を収集したあと、相続放棄のための申述書を作成し、所轄の家庭裁判所に提出します。
提出された書類が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送付されるため、指定された期限内にこれらの書類を返送してください。
書類の返送したあと、10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届き、この通知書をもって放棄が正式に認められたとみなすことができます。
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自分で相続放棄の手続きするための必要書類
必要書類は、用意が必要なものと、被相続人との続柄によって異なるものがあります。
まず、共通して必要な書類は「相続放棄の申述書」、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」、そして「放棄する者の戸籍謄本」です。
第一順位相続人の場合、基本の必要書類にくわえ、被相続人の死亡が記載されている戸籍が必要です。
第二順位相続人や第三順位相続人となると、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本にくわえ、上位の相続人全員の死亡が記載された戸籍が必要です。
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自分で相続放棄の手続きをするときの注意点
相続を放棄するためには、申述書や必要書類の適切な用意が必要ですが、書類の不足や申述書の不備があると却下される可能性があります。
家庭裁判所からの連絡があれば、速やかに対応してください。
承認されたとしても、他の相続人に通知する法的な義務はありませんが、伝えないとトラブルの原因となります。
相続債務者にも家庭裁判所からの連絡はありませんので、その点にも注意してください。
また、2023年4月の法改正により、相続を放棄しても、現に占有している者には管理義務が発生します。
相続を放棄したあとも被相続人の家に住んでいる場合などは、管理義務が生じる可能性があります。
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まとめ
遺産が借金などの債務が多く、相続人同士の話し合いがスムーズに進んでいる場合に限り、手続きを自分でおこなっても問題ありません。
申述書や必要書類などに不備があると承認されないので、しっかり内容を確認して手続きを進めてください。
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