相続が発生した場合、被相続人の家族などの法定相続人は、いかなる場合でも最低限の遺産を相続できることになっており、この最低限の遺産のことを遺留分と言います。
ただ、遺産に不動産が含まれている場合は、その評価額から決めなければなりません。
そこで今回は遺留分とはなにか、不動産評価額の決め方と決まらない場合の対処法について解説します。
相続できる最低限は決められている!遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の意思とは関係なく、法定相続人が必ず相続できる最低限の遺産のことであり、取得割合は被相続人との続柄によって異なります。
遺産相続においては、被相続人が事前に自身の財産を相続させる方や取り分を指定していることもありますが、それでも最低限の遺産は相続できるのです。
その取得割合は、被相続人との関係で決められた優先順位があり、たとえば配偶者と子や孫が存命であれば、4分の1ずつは必ず相続できることになっています。
なお、被相続人の兄弟姉妹に遺留分を相続する権利はなく、すでに死亡した配偶者の分は残った法定相続人で分配が可能です。
遺留分における不動産評価額はどう決めるの?
遺留分に不動産が含まれている場合、最初に相続税路線価・固定資産税評価額・地価公示価格などを調べますが、「不動産鑑定評価額」がもっとも正確です。
その次は、どの結果を使って計算するのかを、全員が合意するまで相続人同士で話し合ってください。
ここでどうしても合意に至らなかった場合、それ以上は相続の手続きを進められません。
また、不動産の価値は流動性がありますが、実際に計算に使われるのは相続発生時の評価額です。
最後に不動産評価額に取得割合をかけて、それぞれの相続人の取得分を計算します。
遺留分計算の不動産評価額が決まらない場合は?
遺留分を計算する際、どの不動産評価額を使うのか決まらない場合は不動産鑑定士に鑑定してもらうと良いでしょう。
鑑定してもらうのに30万円から40万円ほどの費用はかかりますが、その正確さは裁判でも優先されるほどです。
相続人同士の話し合いでらちが明かないときは、裁判所に調停や訴訟を申し立てるのも対処法として挙げられます。
裁判所の決定には法的拘束力がありますが、必ずしもご自分の期待どおりになるとは限らないのでご注意ください。
また、弁護士に相談するのもひとつの方法であり、裁判よりもご自分の意向に沿った解決が期待できるでしょう。
なお、交渉そのものや相続全般の手続きを弁護士に代行してもらうことも可能です。
まとめ
相続が発生した際、法定相続人は遺言書の内容に関係なく最低限の取り分があり、これが遺留分です。
遺産が不動産の場合、その額を決めるのは不動産評価額であり、相続人同士でどれを使って計算するのかを決めなければなりません。
同意に至らなければ、不動産鑑定士の鑑定や裁判所や弁護士の力を借りて解決することになるでしょう。
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