お部屋探しを終え、賃貸物件を契約するとなった際「連帯保証人が必要です」と言われた経験はありませんか。
初めて賃貸物件を借りる方の中には、連帯保証人について知っていることが少ない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、賃貸借契約を交わす際に必要な連帯保証人について解説していきます。
賃貸借契約時に必要な連帯保証人とは?連帯保証人になる条件も解説!
連帯保証人とは、契約者が家賃を滞納した場合、代わりに支払いをおこなう人のことを指し、契約者と同じ責任が課されます。
生活上の近隣とのトラブル解決にも携わる義務があります。
そんな連帯保証人になるためには、いくつかの条件があり、大家さんや管理会社の出す、審査条件を通過しなければなりません。
それでは、連帯保証人になるための条件を具体的に解説していきます。
2親等以内の親族の場合
連帯保証人になるためには金銭面の保障などから、2親等以内の親族に限定している場合が一般的です。
ですが、2親等以内でも妻や同居している人は連帯保証人になれないので、注意が必要です。
安定した所得がある場合
安定した所得があり、契約者が借りている物件の家賃に対し、支払い能力があるかが重要なポイントとなります。
保証人の候補に上がりやすい両親ですが、定年退職していて年金暮らしをしている場合は収入の低さから認められないケースが多いです。
しかし、不動産投資などで継続的な収入がある場合は認められる可能性もあります。
賃貸借契約における連帯保証人の代わりになる保証会社とは
保証会社は、契約者の家賃や更新料などの滞納が発生した際に、代わりに金銭を立て替えて支払うことを保証する会社のことを指します。
核家族化と高齢化が進み、連帯保証人を頼める身内がいないという事例が増えて居る昨今、保証会社を利用する方は少なくありません。
連帯保証人との違いは、金銭保証のみで、生活上のトラブルについては保証されないことです。
家賃保証会社の利用方法は保証会社と、賃貸保証契約を交わし、契約者は保証料を支払います。
保証料は、賃貸借契約時に支払う敷金・礼金等と一緒に初期費用として請求されることが多いです。
敷金とは異なり、保証料が退去時に返金されることはありません。
また、契約期間は1年か2年で、最初の契約期間の保証料は家賃の0.5~1か月分程度です。
その後、定期更新料を支払うというケースが一般的です。
昨今、保証会社を利用した方が滞納された家賃を確実に回収できることから、保証会社を利用条件とする物件が増えてきているのが現状です。
また、連帯保証人を立てることと、保証会社を利用条件とする賃貸物件もあります。
賃貸借契約の保証人を変更するケースと方法
賃貸借契約の際に必要な保証人ですが、様々な理由で保証人を変更する場合があります。
では、どのような場合に変更が必要なのでしょうか?
連帯保証人に支払い能力がなくなった場合
安定した収入がなくなったり、保証人が亡くなってしまったりといった理由で、支払い能力がなくなると、他の連帯保証人を立てる必要があります。
オーナーチェンジなどで管理会社が変更となった場合
大家さんが変わったなどで、契約する保証会社の変更をお願いされる場合があります。
また、保証会社が倒産した場合も変更が必要となります。
連帯保証人や賃貸保証会社の変更には、入居時に行った入居審査と同様の審査をおこなう必要があります。
まとめ
今回は、賃貸物件を借りるときに必要な連帯保証人について解説しました。
連帯保証人を立てることができなくても保証会社を利用するケースがあることを覚えておくと良いでしょう。
賃貸物件を借りる際の参考にしてみてください。
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