土地売却をおこなうとき、確定申告は「必要なのか?不要なのか?」悩んでしまう方もいるでしょう。
取引金額が大きいため、必ず確定申告をしなければならないと思う方も少なくありません。
こちらの記事では、土地売却の際に確定申告が必要かどうか、必要ならばどのような流れでおこなうか、必要な書類などもご紹介します。
土地売却に確定申告は必要ない?
土地売却において、確定申告が必要な方と不要な方がいます。
まず、確定申告が必要な方は「譲渡所得」により譲渡益が発生した場合です。
確定申告が不要な方は「譲渡所得」にて譲渡損失が発生した場合です。
譲渡所得がプラスの場合は譲渡益、マイナスの場合は譲渡損失と呼び、計算をして譲渡損失が発生している場合には、確定申告が不要です。
ただし、節税特例などを使用する場合には、譲渡損失であっても確定申告が必要なため注意してください。
譲渡所得=収入金額-(購入金額+取得費用+譲渡費用+特別控除)
このような計算方法で、譲渡所得を算出できます。
それでは、土地売却で譲渡益が発生した場合に、確定申告をしないとどうなるか?
その答えは「お尋ね」と呼ばれるアンケート調査が、国税庁から届くケースがあります。
税金が支払われているかの確認で、国税庁は土地売買を把握しているため譲渡益が発生している可能性があるとわかったうえで送ってきます。
お尋ねに対して無視をすると「無申告加算税」と呼ばれるペナルティが課せられる可能性があるので、注意しましょう。
さらに遅延日数に応じた割合で延滞税も課せられるため、申告漏れやお尋ねの放置はしないように気を付けてください。
土地売却における確定申告の流れ
確定申告の必要書類を準備して、譲渡所得の内訳書を記入します。
申告書に必要事項を記入したら、税務署に確定申告書や添付書類を提出します。
確定申告書は、翌年2月16日から3月15日までに税務署に提出する必要があり、ウェブサイトで作成しe-Taxで電子送信が可能です。
その他には、郵便で税務署に送付するか自身で税務署の受付に行き提出する方法があります。
納税額が確定したら、申告期限内(2月16日~3月15日)に所得税を納税します。
土地売却の確定申告で必要な書類
まずは、土地売却で生じた収益や費用を正確に計算した「譲渡所得の内訳書」が必要です。
その際に確定申告書の「B様式」を使用します。
譲渡金額を証明する書類として「売買契約書の写し」も必要です。
また、身分証明書などの本人確認書類も提出するため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードを用意します。
まとめ
今回は、土地売却において確定申告が必要か、必要な場合の流れや準備する書類についてご紹介しました。
利益が発生した場合には、確定申告をしなければなりません。
その際に必要な書類が複数あるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
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