知的障害や認知症の発症により判断力が低下した人を人を、法的に保護するために後見制度があります。
後見制度は、任意後見と法定後見の2種類があり、それぞれ始め方などに違いがあるため注意が必要です。
今回は、成年後見制度の任意後見と法定後見の違いや始め方、権限についてご紹介していきます。
任意後見と法定後見の始め方の違い
法定後見は、本人の判断力が認知症などにより低下したため、契約や財産の管理が難しくなった場合に適用される制度です。
家族や親族などが本人の判断力の低下を感じたら、裁判所に申し立てをおこなうことで始められます。
判断力の低下が確認されてから適用されるため、事前に申し立てをおこなうことができません。
一方で任意後見は、将来的に認知症などによって判断能力が低下した場合を想定し、事前に後見人や任せる範囲を決めておく制度です。
後見人を選ぶことができるため、本人の意思が反映されます。
この制度は、判断力が低下してからの利用はできません。
任意後見制度の利用形態には、将来型・移行型・即効型の3種類があります。
将来型は将来判断力が低下した際に開始するもの、移行型は判断力がある間は任意財産管理を第三者がおこない、判断力が低下したら任意後見へ移行するものです。
即効型は任意後見契約を締結後すぐに開始される形態です。
任意後見と法定後見の権限の違い
法定後見では、結婚や養子縁組といった本人の意思のみでできる行為を除いて、財産の使い方に関するおおよその代理権や決定権が法律により後見人に付与されます。
ただし、本人にとって不利益になるような行為はできません。
例えば、相続税対策のために財産を処分したり、財産を誰かに贈与したりといった財産を減らす行為や、積極的な投資や資産運用などの利益を生む可能性はあるもののリスクもある行為が制限されます。
任意後見では、本人に判断能力がある間に、誰を後見人にするかや、後見人が持つ代理権や財産管理の範囲を自由に決めることができます。
そのため任意後見人ならば、契約書に記載すれば相続税対策や資産運用なども可能です。
その他の法定後見と任意後見で大きく異なる点には、取消権の扱いがあります。
本人の判断力が低下している状態で物品購入などの契約をおこなった場合に、法定後見では取消権を行使し契約を取り消せますが、任意後見では取消権は付与できません。
任意後見を開始したのちであっても、本人の判断能力が低下して取消権が必要だと感じられたら、法定後見も検討すると良いでしょう。
まとめ
成年後見制度の任意後見と法定後見の違いや始め方、権限についてご紹介してきました。
成年後見制度には、本人が後見人を決定できる任意後見と、本人の判断能力が低下した場合に利用できる法定後見の2種類があります。
本人の希望や状況に応じて、どちらを利用するとか検討すると良いでしょう。
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