土地の売買契約はほとんどの方が何度も経験するものではなく、どのような流れでおこなわれるのか分からなくて不安に思う方も多いでしょう。
土地売買契約は購入時と売却時で用意する必要書類にも違いがあるので、事前に知っておくとスムーズに進められます。
そこでこちらでは、土地売買契約の流れを、購入時と売却時それぞれの必要書類も含めてご紹介します。
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土地を購入する際の土地売買契約の流れ
入したい意思を表す「買付証明書」は不動産会社などから専用の用紙が渡される場合が多く、署名や押印が必要ですが手付金などの金銭のやり取りはありません。
売主との条件が合致すれば土地売買契約に進みますが、ローンを利用する場合には事前に審査をしておくと良いでしょう。
契約時には土地価格の10%程度の手付金を現金で支払い、重要事項説明を宅地建物取引主任者から受けます。
このときに使用される重要事項説明書には土地に関する重要な情報が記載されているので、面積や接道義務などしっかりチェックしてください。
契約をしたらローンの本審査をおこない、審査が通ったら融資を受ける金融機関で契約をおこない、ローン実行日に合わせて引き渡し日を決め、残金の決算をおこなえば無事に売買契約が完了します。
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土地を売却する際の土地売買契約の流れ
土地を売却する場合には、まず売りたい土地の査定を不動産会社に依頼して、現地調査をおこない査定結果を出してもらいます。
査定結果をもとに価格を決め、不動産会社と媒介契約を結ぶと売却活動のスタートです。
購入希望者が現れたら、契約日の調整をおこない売主と買主が対面して売買契約書を交わし、買主から手付金を受け取ります。
買主のローン審査がおりて決算日が決まったら、同じ日に引き渡しをおこなうのが一般的です。
支払いがすべて完了したら、司法書士へ所有権移移転登記などの依頼をして、すべての手続きが完了します。
売却金額から利益を得た場合には確定申告が必要になるので、翌年2月16日から3月15日までにおこないましょう。
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土地売買契約の流れで用意する必要書類とは
土地売買契約において売主と買主双方が必要となるのが「身分証明書」です。
不動産会社との媒介契約時、売買契約時、引き渡し時に契約をするのが本人である証明をするのに必要となります。
売主においては、ほかに「確定測量図または境界確認書」「登記済権利証」「国定資産税の納税通知書」「固定資産評価証明書」が必要です。
隣接する土地の所有者と約束事項がある場合などには、重要事項説明書に記載し、覚書や契約書がある場合には準備しておいてください。
買主は身分証明書以外に必要なものはほとんどありませんが、買付証明書など提出が必要な書類が出てくる場合があります。
不動産会社から渡された書類は、期日までにきちんと記入して提出してください。
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まとめ
土地売買契約をするときに買主と売主で土地売買契約を完了するまでの流れや、用意するべき必要書類にも違いがあります。
とくに売主は買主に比べて要書類が多いので、早めに用意してスムーズに活動が進められるようにしましょう。
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