離婚を検討する際に、財産分与がどれくらいになるのかは重要なポイントです。
しかし、投資用不動産も財産分与の対象になるのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは投資用不動産が財産分与の対象になる場合・ならない場合について解説するので参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
財産分与の対象について
財産分与とは離婚の際にの「婚姻生活において夫婦で築いた財産を分け合う手続き」を指しますが、財産にはさまざまなものがあります。
まずは、それらを共有財産と特有財産に分類をおこなわなければいけません。
このうちの共有財産が財産分与の対象です。
これらは現金だけではなく、不動産や自動車・家財道具も該当します。
有価証券や会員権はもちろん、夫婦どちらかの退職金や買っているペットも検討しなければいけません。
割合は、財産を築いた貢献度に応じて決まりますが、一般的には1/2が原則です。
ただし、分与ができるのは共有財産のみで、特定財産は当てはまりません。
結婚前からどちらかが所有していたものや夫婦の協力とは無関係に取得した財産・寄与されたものなどが特定財産に当たります。
▼この記事も読まれています
マンションのリノベーションでできないこととは?事例について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
投資用不動産が財産分与の対象としてなる場合
離婚の際に投資用不動産も財産分与の対象となる場合があります。
しかし、できない場合などもあるので注意が必要です。
該当する状況を理解しておかなければ、後から後悔する場合もあるのでしっかりと確認しておきましょう。
投資用不動産のローンを共有名義で組んでいる場合には財産分与に該当します。
夫が債務者で妻が連帯保証人である場合やペアローンなどであれば共有財産ですが、たとえ単独名義であっても、返済は夫婦が協力して形成した財産であるためこの場合も共有財産となります。
婚姻中の給与を夫がメインで稼いでいたとしても、妻が家事をおこなっており貢献しているため、このような場合でも夫婦の共有財産になるのです。
▼この記事も読まれています
空き家を所有している方は要注意!空き家火災の原因と対策を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
投資用不動産が財産分与の対象としてならない場合
では、投資用不動産が財産分与の対象とならない場合にはどのようなケースがあるのでしょうか。
まず、投資用不動産が相続や贈与によって得られたものは該当しません。
たとえ婚姻期間中であったとしても特有財産とみなされます。
独身時代に取得していた投資用不動産も同様です。
婚姻期間中に投資用不動産を購入した場合でも、婚姻前の自己の財産による購入であれば特有財産となります。
ただし、資金が婚姻前の自己の財産により取得した旨を証明する必要があるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
オーバーローンとは?住宅購入前に押さえたいポイントをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
まとめ
離婚の際には投資用不動産も財産分与の対象になります。
しかし共有財産なのか特有財産なのかによって必ずしも該当しないケースもあるのです。
トラブルとならないためにもなる場合・ならない場合をしっかりと把握しておかなければいけません。
鳥取市の不動産のことならやまた不動産Laboへ。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む