遺産分割の際の選択肢のひとつが、不動産相続の配偶者居住権です。
配偶者の生活のリスクを軽減する重要な制度のため、ルールをよく理解しておけば十分に恩恵を受けられるでしょう。
そこで今回は、不動産相続の配偶者居住権とはなにか、要件や注意点についても解説します。
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不動産相続の配偶者居住権とはなにか
不動産相続の配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、所有していた住居に残された配偶者が亡くなるまで、もしくは一定の期間無償で住み続けられる権利のことです。
その配偶者居住権は、2020年4月に改正民法によって新設されました。
近年では平均寿命が長期化したため、夫婦の一方が亡くなったあと、残された配偶者が一人で長期間生活するケースが増えるようになったのです。
従来の方法では、ほかの相続人とのバランスを取るため、配偶者は家の所有権を手放したり、新しい所有者の権利のもと賃貸借契約を結んだりするケースが多く見られました。
そこで、配偶者居住権の制定により、従来よりも家庭の事情にあった相続分割ができるよう改正されているのです。
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配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は、相続の発生時に自然に権利が生じるわけではありません。
配偶者居住権の取得方法には、遺言や遺産分割協議、家庭裁判所による審判などがあります。
また、配偶者居住権を得るためには相続開始時点である被相続人が亡くなった日に対象となる建物に住んでいる必要があり、別居していた場合は権利が認められません。
なお、配偶者とは法律上婚姻関係にあることを指し、内縁関係の場合は対象外となります。
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不動産相続における配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は相続財産に該当するため、相続税の課税対象である点は注意しておきたいところです。
相続税は、建物の相続税評価額から配偶者居住権の価額を除いた金額が算出されます。
また、建物を手放す必要が生じる可能性がある場合も注意が必要です。
配偶者居住権のある物件は、ほかの方が住むことも賃貸として貸し出すこともできないため、物件売却・譲渡が難しいケースが多いです。
さらに被相続人が再婚している場合は、以前の配偶者と現在の配偶者、子どもの間で相続問題が生じる可能性もあります。
たとえば、後妻を住ませつつ、前妻の子どもに建物を相続させたい場合は配偶者居住権と所有権を分離する必要があります。
ただ、互いの関係性が悪い場合、所有権を分離すると配偶者居住権の利用に支障が出る可能性があることも検討しておきましょう。
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まとめ
配偶者居住権とは2020年4月に新設された制度で、亡くなった方の所有する建物に配偶者が住み続けられる権利のことです。
配偶者居住権を利用する場合は、遺言や遺産分割協議、家庭裁判所による審判などの方法により権利取得する必要があります。
配偶者居住権を設定すると、建物を将来的に手放す際に売却や譲渡が難しくなる点は注意点として覚えておきましょう。
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