不動産の売却をしたいけれど、所有者が入院中には手続きはできないのでしょうか。
一般的に不動産の取引は対面でおこなわれるものですが、どうしても対面でできない場合にはいくつかの方法で対応可能です。
こちらでは入院中に不動産を売却する方法を、所有者が自分の場合、親の場合、そして認知症の場合についてそれぞれ解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
所有者である自分が入院中に不動産を売却する方法
所有者が自分の場合は買主や仲介業者に直接病院まで出向いてもらう方法があります。
土地や家の契約は契約場所に関して法律で定められていないので、売主と買主の合意が得られれば病院内での契約をしても問題ありません。
仲介業者が売主と買主の双方へ足を運び、契約書にサインしてもらう持ち回り契約もできます。
代理人に委任し代わりに契約を交わしてもらう場合には、委任状に禁止事項や代理人に委任する行為などを細かく記載し、すべてを任せないようにするのがトラブルを回避するポイントです。
思い切って名義変更をしてしまう方法もあり、土地や家などを子どもや孫に名義変更をすれば、売却の手続きも本人がおこなわずに済みます。
▼この記事も読まれています
不動産が売れない理由と対策とは?売るためのポイントを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
所有者である親が入院中に不動産を売却する方法
所有者が親の場合は、子どもに代理人を委任するか、名義を子どもに移すかの選択ができます。
子どもに名義を変えるためには、親の不動産を子どもが買い取るケースと、無償で譲りうけるケースがあります。
買い取る場合には子どもは不動産を買い取るためのまとまった購入資金を要しなくてはなりません。
資金が用意できない場合は、贈与として無償で譲りうけるケースもありますが、贈与の場合贈与税がかかるので納税資金の用意を忘れないようにしましょう。
ただし、特例として相続時にすでに贈与した財産も含めた贈与税を課す「相続時精算課税制度」が利用できるケースもあります。
▼この記事も読まれています
家に住みながら不動産を売却する方法やメリットと注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
所有者が認知症で入院中の場合に不動産を売却する方法
所有者が認知症や意識不明の場合、契約を締結しても無効になってしまうので「成年後見制度」を利用しましょう。
成年後見人とは、認知症や知的障がいなどによって十分な判断能力が認められなくなってしまった場合に、本人に代わって成年後見人が適切な財産管理をおこなう制度です。
本人が事前に後見人を選出していれば、その人に依頼しますが、後見人の選定がされていない場合は家庭裁判所に申し立てをして後見人を決めます。
成年後見人は、本人の利益を守るための契約などを任されていますが、事前に選出されていた任意後見人と、裁判所が選出した法定後見人では権限に違いがあるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の即時買取とは?メリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む
まとめ
所有者が入院中でも不動産の売却する方法はいくつもあります。
入院しているのが自分なのか親なのかによって、手続きの方法や流れにも違いが出てくるので、対応に困ったら不動産会社など専門知識をもった方に相談してください。
鳥取市の不動産のことならやまた不動産ラボへ。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鳥取市の売買物件一覧へ進む