不動産売却では大きな額が動きますので、売却代金や購入代金に消費税は課されるのかという点は気になるところではないでしょうか。
消費税が課されるなら、ご自身が売主の不動産について、買主から預かった消費税を納めなければいけません。
そこで今回は、不動産の売買において消費税が課税されるケースとされないケース、あわせて注意点も解説します。
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消費税が課税される場合
基本的に、個人が関わる不動産売却では消費税は課税されません。
代表的な課税のケースは、不動産会社などの課税事業者がおこなう建物の売買で、事業者が売主として売却を行う場合は消費税が課税されるのです。
また、不動産売買において消費税が発生するのは建物の売買においてだけではありません。
不動産会社の仲介手数料や司法書士に支払う手数料、融資手続きの際の手数料などは消費税が発生し、これは買主が負担します。
ご自身が売主であった場合でも、仲介手数料や司法書士報酬については消費税が課されます。
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消費税が非課税になる場合
先述の通り、個人がおこなう不動産売却であれば消費税は課税されません。
サラリーマンのような課税事業者ではない個人が不動産を売却したい場合、この点は安心できるでしょう。
ただし、上記のようないわゆる「個人」の売却でも、投資目的での売却とみなされれば事業という扱いになるため消費税が課税されます。
どのような目的で不動産売却をおこなうのかを事前にしっかりと買主に説明しておきましょう。
また、不動産の売却で消費税が発生するのはいずれも「建物」に対してだけで、「土地」の売買にはどのような立場でも消費税は課税されません。
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不動産売却における注意点
消費税はその時々の法律によって変動するもので、日本国内でも制度が取り入れられてから3%から5%、8%、10%と変動してきました。
不動産の売買においてどの消費税率が適用されるかというと、「不動産の引き渡し時点での消費税率」が適用されます。
たとえば4月1日から税率が上がるのであれば、3月31日までに引き渡しを済ませておいた方が支払いの総額が抑えられるということになるのです。
不動産売却では多くの書類が必要になり、1枚不備があっただけでスケジュールが後ろにずれこむ可能性があります。
「この日までに引き渡しを済ませたい」ということがあるのなら、不備がないよう事前の準備をしっかりしておきましょう。
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まとめ
不動産売却では消費税が課税されるパターン、非課税となるパターンがそれぞれあります。
押さえておきたいのは、売却をおこなうのが個人か事業者という点でしょう。
個人であっても投資目的だと判断されれば消費税が課税され、支払いの義務が発生する場合があります。
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