土地や建物の遺産を引き継ぐとき、できる限り節税したいと考える方は多いです。
不動産は、種類・所有期間・状態によって高額な税金が発生する可能性があるため、適用要件を満たして利用できる特例があるか確認しましょう。
本記事では、3年以内に売却すれば適用される相続空き家の特例と取得費加算の特例についてお伝えしたうえで、注意点を解説します。
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相続空き家の特例について
相続空き家の特例とは、亡くなった方が居住用として使っていた不動産を引き継いだときに一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最大3,000万円の控除を受けられる制度です。
「売却金額-(購入金額+売却費用-3,000万円)」の計算をして、マイナスになれば納税義務がなく、プラスになったら金額に応じて譲渡所得税や住民税の納税義務が生まれます。
本制度は、少子高齢化により旧耐震基準の古い物件が放置されて崩壊・腐敗などのトラブルを防ぐために発案されました。
1981年5月31日以前に建設されているか、売却時は耐震リフォームもしくは取り壊しが済んでいるかなど確認したうえで、確定申告で控除の申請をしましょう。
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相続における取得費加算の特例について
取得費加算の特例とは、相続もしくは遺贈による財産取得・プラスの譲渡所得・申告期限から3年以内に売却の3つの要件を満たした場合、売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる制度です。
譲渡所得税と住民税の申告期間は、財産を引き継いだ日から10か月以内のため、申告日によっては売却期間は3年10か月以内となります。
不動産のように高額財産を売った場合、数百万円単位の納税義務が生まれるケースも多いため、納税額が高いほど節税効果が高くなる点が強みです。
適用要件を満たしていても申告しなければ節税できないため、翌年2月16日~3月15日の間に必ず確定申告を済ませましょう。
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相続した不動産を売却するときの注意点について
相続した不動産を売却するときの注意点として、名義変更・併用有無・申請期間の3つが挙げられます。
不動産を手放したり運用したりする手続きは名義人しかできないため、亡くなった方から引き継いだら、早めに法務局で相続登記を申請して名義変更を済ませてください。
続いて、取得費加算の特例と相続空き家の特例は併用できないため、節税効果を最大限に活かせるのはどちらになるのか、両制度を比較したうえで選択しましょう。
最後に、適用条件を満たしているだけでは控除の対象にはならないため、必ず翌年の確定申告期間中に必要書類を集めて特例の申請を提出してください。
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まとめ
相続した不動産に対しては、相続人の負担を軽減するためにさまざまな特例が設けられています。
最大3,000万円の控除が受けられる節税効果の高い制度もありますが、各特例には細かく要件が設けられているため、事前に確認が必要です。
また、特例同士は併用できないことや、3年以内に売却が必要なことなど、注意点もあるため気を付けましょう。
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