水路に面した土地はさまざまなデメリットを抱えているため、売却が難しいとされています。
そのような土地でも売却の方法はありますが、売り方には注意が必要です。
今回は、水路に面した土地が持つデメリットや売却の方法、売却の際の注意点についてご紹介します。
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水路に面した土地のデメリット
水路に面した土地は、建築不可あるいは再建築不可の可能性があります。
土地に建物を建てるためには、幅員4m以上の道路に2m以上接する、建築基準法上の接道義務を満たさなければなりません。
水路は建築基準法上の「道路」に該当しないと判断される場合があり、そうなるとその土地は新しく建物を建てたり、建て直したりができなくなります。
また、水路に隣接している土地は、水を含む軟弱地盤になっている場合が多いです。
明確な定義はないものの、一般的に軟弱地盤は強度が低く、建物を建てる際は地盤の補強工事が必要になります。
さらに、川の支流や分流が水路として活用されている場合、豪雨の発生によって水路が溢れ、住宅に浸水する可能性もあるのです。
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水路に面した土地を売却する方法
水路に面した土地を住宅用地として売却することは、数々のデメリットから難しいです。
そのため、居住用ではない土地として売却したほうが、買い手がつきやすい傾向にあります。
駐車場としての活用や、物置小屋の設置などで利用する可能性がある方を対象に、売却活動してみると良いでしょう。
水路そのものが道路として認めてもらえず、建築許可が下りないのであれば、水路に対して道路に2m以上接する橋を掛けるのがおすすめです。
このためには、市町村など水路を管理する自治体に、水路の占用許可を取る必要があります。
用途を売主側で限定するのではなく、買主に任せるただの土地として売却する手段も取れるでしょう。
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水路に面した土地を売却する際の注意点
水路に面した土地を売却する際、建築不可や再建築不可の土地であることや、軟弱地盤であることなどを隠していると、契約不適合責任を問われる可能性があります。
こうした物件の瑕疵や欠陥は買主に伝える告知義務があり、違反すると損害賠償請求を受けるケースもあるのです。
そのため、重要事項説明の際に、必ず告知しておかなければなりません。
また、水路に面した土地の注意点として、面積などの条件が似た土地の相場よりも売却価格が安くなってしまいます。
買い手がつきにくい土地であるため、最初から売出価格を下げて売り出す必要があり、注意が必要です。
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まとめ
水路に面した土地は、建築制限がかかっていたり、地盤そのものが軟弱な可能性があったりとデメリットが多いです。
そのため、通常の居住用の土地としては売却が難しく、用途を広げるか、価格を下げて売り出す必要があります。
土地に瑕疵があるにも関わらず告知せず売却した場合、損害賠償請求を受ける可能性があるため、注意しましょう。
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