売却する土地が埋蔵文化財包蔵地だった場合、売りにくいなどのデメリットが発生する可能性が高いのをご存じでしょうか。
できるだけスムーズに取引を進めるためにも、適切な売却方法を把握しておきましょう。
この記事では、埋蔵文化財包蔵地とは何なのか、売る際のデメリット、売却方法を解説します。
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埋蔵文化財包蔵地とは?
埋蔵文化財包蔵地とは、過去の文化財が埋蔵されている可能性がある土地を指す言葉です。
包蔵地に指定されている不動産を売却する際は、特別な届け出や試掘調査が必要になるなど、さまざまなデメリットがあるので注意してください。
文化財の具体例としては、石器や土器などの遺跡や、古墳や貝塚、住居跡などの遺構が挙げられます。
埋蔵文化財の対象となる年代は、縄文時代や弥生時代といった古い時代から中世だけではありません。
重要と見なされるものであれば近世(江戸時代)や近現代(明治時代以降)の遺跡も対象とされる可能性があるなど、幅広いのが特徴です。
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埋蔵文化財包蔵地の不動産を売却するデメリット
デメリットとしては売却価格が下がりやすい点が挙げられます。
包蔵地に建物を建てる際は、教育委員会への届け出や試掘調査が必要となるうえ、調査をしている間は工事を進められません。
試掘調査によって本格的な調査が必要と判断された場合、その後に発掘調査がおこなわれてしまうため、工事予定の大幅な延期は避けられなくなります。
また場合によっては、買主が調査費用を負担しなければならなくなるケースもあり、買主を見つけるのも難しくなりがちです。
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埋蔵文化財包蔵地の不動産を売却する方法
埋蔵文化財包蔵地が多い地域の不動産を売り出す際は、買主を見つける前に事前調査をおこないましょう。
教育委員会が作成・公開している遺跡地図や遺跡台帳を確認すれば、売却しようとしている土地が包蔵地かどうかがわかります。
場合によっては掲載されていないケースもあるため、不安な場合は教育委員会に問い合わせてみましょう。
包蔵地と判明した場合は、現在の建物が建てられた経緯について調べてみるのがおすすめです。
その過程で過去の調査結果が見つかれば、再度の発掘調査は不要と判断される可能性があります。
重要事項説明では必ず、包蔵地に指定されていると伝えなければなりません。
伝えなかった場合、契約不適合責任に問われてしまう可能性があります。
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まとめ
埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡や遺構が埋蔵されている可能性がある土地です。
包蔵地で工事をする際は、試掘調査が必要になる、調査費用が買主負担になる可能性があるなど、買主にとっての不都合が多く、売却価格が下がりやすいなどのデメリットがあります。
包蔵地が多い地域の土地を売却する際は事前調査をおこない、包蔵地ではないか確認しておきましょう。
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