亡くなった親や親族、兄弟などが遺言書を作成していなかったときは、遺産の分け方を決めるために相続人の間で遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかしそもそも遺産分割協議とは何か、トラブルを回避するためにはどういった点に気を付ければ良いのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、遺産分割協議の概要や起こりがちなトラブル事例、トラブルへの対処法を解説します。
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相続時の遺産分割協議とは何か?
遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めることです。
相続が発生したら、基本的に遺産は遺言書の内容にしたがって相続人の間で分割されます。
しかし遺言書がない、もしくは遺産の一部のみしか相続人を定めていないときは遺産の分割方法を相続人同士で話し合って決めなければなりません。
また遺言書があるときでも、相続人全員が遺産分割協議をおこなって合意すれば、遺言書や法定相続分とは異なる形でそれぞれの相続分を決めることが可能です。
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相続時の遺産分割協議で起こりがちなトラブル事例
遺産分割協議では相続人の間でトラブルが起こりやすい傾向にあるため、注意が必要です。
たとえば、被相続人の遺産の範囲が明らかではないときは遺産の取り分を巡って争いが起こる可能性があります。
また、現金とは異なり分割できない不動産では、相続人のうち誰が相続するのか、不動産を売却した金額をどう分けるのかなど分割方法を巡るトラブルも起こりがちです。
一方、不動産を売却して分けるにしても、評価方法によって売却額が異なるため、どの評価方法を選択するのかによる争いも起こりやすい傾向にあります。
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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策
遺産分割協議におけるトラブルを回避するためには、事前に解決策を講じておくことが大切です。
協議に先立って相続財産を確定させておけば、遺産の範囲を巡って争うことはなくなるでしょう。
もしも話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てるのもひとつの方法です。
調停は遺産分割協議の延長ですが、裁判所の調停委員が間に入るため、相続人同士で話し合うよりもスムーズに合意できる可能性があります。
一方、被相続人が生前に遺言執行者を指定しておけば、相続の手続きをスムーズにおこなえるでしょう。
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まとめ
相続が発生したとき、遺言書がなければ遺産の分割方法を決める遺産分割協議をおこなわなければなりません。
しかし分割ができない不動産が相続財産に含まれていると、相続トラブルにつながりかねないため注意が必要です。
相続トラブルを避けたいのなら、話し合い前に相続財産を確定させるなどの解決策が有効です。
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