収入印紙の還付はどんな場合に受けられる?手続きや申請期限についても解説

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筆者 S A

不動産キャリア11年

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収入印紙の還付はどんな場合に受けられる?手続きや申請期限についても解説

収入印紙を誤って貼ったり、必要額より多く貼ったりした場合、印紙税の還付を受けられるのか判断に迷うことがあります。
還付の可否は、単に印紙が不要になったかではなく、印紙税として過大または不要な納付が生じているかで判断することが重要です。
本記事では、印紙税の還付対象となるケースや手続き、申請時の注意点について解説します。

印紙税の還付とは?

印紙税の還付とは、本来不要だった印紙税を納めた場合や、必要額を超えて納めた場合に、過誤納となった金額の返還を受ける制度です。
たとえば、課税文書に必要額を超える収入印紙を貼った場合や、課税文書ではない書類に誤って貼った場合などが対象となります。
また、使用予定の文書に収入印紙を貼ったものの、書損などで使用しなくなった場合も対象になり得るでしょう。
一方、有効に作成した契約書が後から解除された場合などは、文書作成時に納税義務が成立しているため、取引がなくなったことだけでは還付されません。
未使用の収入印紙も過誤納ではないため、還付対象とは区別する必要があります。

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印紙税の還付手続き

印紙税の還付を受けるには、所轄税務署長へ申請し、過誤納の事実を確認してもらう手続きが必要です。
基本的には「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」と、過誤納を確認できる文書などを提出または提示します。
とくに収入印紙を貼った契約書や領収書では、原則として文書の現物が確認に必要となるため、還付を検討している段階で原本を処分しないことが大切です。
申請書はe-Taxで提出することもできますが、電子申請の場合でも必要な文書などは現物での提示が求められます。
税務署の確認後、還付が認められれば、銀行口座への振込みなどによって還付金を受け取る仕組みです。

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印紙税の還付で押さえたい注意点

印紙税の還付では、申請期限と収入印紙を貼った文書の扱いに注意が必要です。
過誤納金の請求権は、請求できる日から5年を経過すると消滅し、手続案内でも過誤納となった文書を作成した日などから5年以内の申請が必要とされています。
そのため、誤りに気付いた場合は長期間放置せず、必要な文書をそろえて手続きを進めることが重要でしょう。
また、貼付済みの収入印紙を自分で剥がしたり、貼付部分だけを切り取ったりすると還付対象になりません。
なお、未使用の収入印紙は税務署で現金還付されず、一定の場合に郵便局で別の額面へ交換できる制度とは分けて考える必要があります。

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まとめ

印紙税の還付を受けられるのは、印紙税として不要または過大な納付が実際に生じている場合です。
申請では、過誤納となった文書の原本を維持し、所定の手続きと5年の期限を確認することが重要になります。
収入印紙の状態や使用した文書を確認し、還付・交換・対象外のどれに当たるのかを整理して判断しましょう。
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