所有している不動産を売却する際、できるだけ税金負担を軽減する方法を知りたいと考える方は多いです。
土地や建物は数百万円から数千万円ほどの規模で取引されるからこそ、納税負担が大きくなりやすく、何かしらの対策が必要です。
ここでは不動産売却で発生する税金の種類と計算方法をお伝えしたうえで、節税効果の高い控除について解説します。
対策を講じる前に知るべき不動産売却時にかかる税金の種類
不動産売却で発生する税金の種類には、譲渡所得税・印紙税・登録免許税などが挙げられます。
譲渡所得税は売買取引で利益が出た場合、その利益に応じて発生する税金であり、売主にとっても大きな負担になりやすいです。
なお、売買取引で、利益が出なかった場合は課税されません。
印紙税は、契約書を作成する際に必要で、取引価格に応じて400円から6万円の範囲で課税額が決まります。
復興特別所得税は、2013年から25年間のみ課税される項目で、東日本大震災の復興に向けた資金確保を目的としています。
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対策に役立つ不動産売却に関する税金の計算方法
売買取引で不動産売却益が出た場合、その利益に対して税金が発生します。
不動産売却益の計算方法は「譲渡価格−(取得費+譲渡費用+特別控除)」です。
売買取引する不動産の中に建物が含まれる場合は、築年数に応じて減価償却をおこないます。
減価償却費の計算方法は、「購入代金× 0.9 ×償却率×経過年数」です。
この計算式を見てわかるとおり、課税額を減らすためには取得費と譲渡費用を細かく計上し、適用できる特例を利用するのがポイントです。
また、減税措置を受けられる特別控除も多数あるため、適用要件を満たしているかどうかを確認して申請しましょう。
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不動産売却益の節税対策になる税金の控除特例
不動産売却の節税対策になる特例として、3,000万円の特例と居住用財産の買換えの特例があります。
3,000万円の特例は、マイホームを売却する際に一定要件を満たせば、所有期間を問わず最大3,000万円の控除が受けられます。
減価償却を踏まえれば、この制度を使うだけで、課税額を大幅に減らせる可能性が高いです。
居住用財産の買換えの特例は、令和7年12月31日までにマイホームを売却して新しい物件を購入した場合、譲渡所得税の支払いを先延ばしにできます。
一時的に節税対策になるだけで納税義務は残りますが、住み替え資金などを十分に用意できる点がメリットです。
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まとめ
不動産売却をした際には、印紙税や登録免許税のほか、利益に応じた譲渡所得税が発生します。
納税負担を軽減するためには、取得費と譲渡費用をこまかく計上し、適用条件を満たした特別控除を利用する方法が有効です。
とくにマイホームを売却する際には、節税対策として有効な特例がいくつかあるため、確認してみてください。
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