近隣トラブルのなかには、日常生活に支障をきたすレベルの悪質なものもあります。
不動産を売却する際に、近隣トラブルの存在を告知する義務はあるのでしょうか。
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、近隣トラブルの告知義務の有無とトラブルが未解決な状態で売却するリスク、スムーズに売却する方法についてご紹介します。
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不動産の売却で近隣トラブルの告知義務はあるのか?
不動産売買において、騒音や放置されたゴミなどの近隣トラブルは「環境的瑕疵」に分類されます。
そして、環境的瑕疵の存在については、売主は買主に対して告知する必要があり、もし知っていたにも関わらず故意に告知せずにいた場合は告知義務違反となります。
告知義務は法律で定められていることであり、違反した場合は買主から損害賠償を請求される場合もあるため、必ず告知しなければなりません。
ただし、環境的瑕疵の明確な定義は存在せず、そのトラブルの内容が環境的瑕疵に該当するかどうかはケース・バイ・ケースです。
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近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却するリスクとは?
未解決のままの近隣トラブルは、それが環境的瑕疵に該当するかどうかの定義がないため、訴訟に発展するリスクがあります。
また、トラブルの内容と買主がどこまで許容できるかによってその減額幅に差がありますが、問題のない物件よりは売却価格が下がることは覚悟しなければなりません。
減額を避けたい場合はトラブルを気にしない買主を探すしかありませんが、そうするとなかなか買主が見つからず、今度は売却活動が長期化するリスクが生じます。
減額幅も場合によってさまざまであり、大幅な減額になってしまう場合もあれば、端数を引いた程度で済む場合もあります。
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近隣トラブルがある不動産を売却する方法とは?
近隣トラブルがある不動産であっても、トラブルの規模が生活騒音程度で済んでいて、かつ立地条件が良ければ、一般的な物件と同じように不動産会社の仲介で売却できるでしょう。
立地が良くてトラブル内容が大したことなければ、購入したいと考える方も多いはずです。
しかし、立地が悪く大きな近隣トラブルを抱えている物件の売却方法については、不動産会社の買取を検討する必要があります。
また、不動産会社のなかでも訳アリ物件を専門に扱っているところを選ばないとなりません。
なぜなら、一般的な物件ばかり取り扱っている不動産会社は訳アリ物件に慣れていないため、買取価格が安くなりやすいからです。
不動産買取は仲介による売却の6~8割の価格になってしまう可能性があるものの、売却自体はスムーズに進みます。
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まとめ
近隣トラブルは、不動産売買においては環境的瑕疵とされており、買主に告知する必要があります。
未解決のトラブルを残したまま売却するリスクは、売却価格が下がることです。
環境的瑕疵のある物件をスムーズに売却する方法のひとつに、訳アリ物件を扱う不動産会社による買取があります。
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