せっかくの新しい住まいなのに、暮らし始めてから破損や不具合などがでてしまうと、これから何十年と安心して暮らせません。
そんなときに役立つのがハウスメーカーなどのアフターサービスですが、どのようなサービスがあるのか、注意点などがあるのか気になりますよね。
今回は、建売住宅のアフターサービスについて解説しますのでぜひチェックしてください。
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建売住宅の独自アフターサービスとは?10年保証との違い
住宅におけるアフターサービスとは、建築工事完了後の住宅での初期不良や不具合などの修理や定期点検などを無償でおこなうサービスです。
すべての新築住宅には、法律によって定められた保証が付いており、雨漏りと建物の構造耐力における主要な部分の2点には、10年間の保証があります。
これは新築住宅に対して義務付けられた保証ですが、これとは別にハウスメーカーや工務店独自のアフターサービスもあるため、確認してみましょう。
建売住宅のアフターサービスは、法律によって定められた10年保証とは違って期間は短いですが、設備や内装の不具合などが対象とされます。
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建売住宅のアフターサービス!どんな内容がサービス対象?
建売住宅のアフターサービスは、法律の定めによる10年保証では対象外とされる内装や設備などに対しての無償点検や修理をおこなうところが一般的です。
雨漏りや構造の主要部分に対しては法律で定められたとおりの保証があるため、他社との差別化を図るアピールポイントとして、さまざまな内容のサービスを展開しています。
各社のサービス内容の大きな違いは、いつまで無償でサービスを受けられるかの期間と、その対象範囲となる項目です。
期間は、設備や内装などを対象としているため、使用頻度の高さから1〜2年としているところが多くみられます。
項目は、給水・排水設備や電気設備などの動作不良や破損、外壁・内壁から天井・床の下地材の剥離や変形などさまざまです。
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建売住宅のアフターサービスを利用する際の注意点
建売住宅のアフターサービスにはさまざまな内容がありますが、これらのサービスを利用する際の注意点は、期限切れです。
通常、何らかのサービスを受けている際には決められた期限の少し前に利用期限が切れるとのお知らせが、郵便やメールなどで届きます。
しかし、建売住宅のアフターサービスではお知らせする機能がなく、通知をするようにとの法律の定めもありません。
もともとがハウスメーカーや工務店の独自のサービスによるものなので、利用する前に期限が切れてしまわないよう、自分でスケジュールを管理する必要があります。
サービス利用期間が1〜2年で期限切れとなってしまいますが、期限が切れる前に無償点検や修理などを受けて、住まいを長持ちさせましょう。
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まとめ
期間限定ではありますが、期間内であれば無償で点検が受けられ、必要がある場合には修理も無償でおこなってもらえるサービスを利用しない手はありません。
内容や期間は利用したハウスメーカーや工務店によって異なっているため、物件引き渡しの際にしっかり確認しておきましょう。
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