新築一戸建てを購入するときには、登記という手続きが必要になります。
登記とは、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公示することで、権利の保護や証明を目的とした制度です。
そこで今回は、新築一戸建てを購入した際におこなう登記の種類、登記にかかる費用について解説します。
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新築一戸建てを購入した際におこなう登記の種類
新築一戸建てを購入する際におこなう登記は、下記の6種類があります。
●建物表題登記:建物の所在地や番地、家屋番号などの登記をおこなう
●所有権保存登記:土地や建物の所有者を明確にするために必要な登記
●抵当権設定登記:住宅ローンを利用している方が必要な登記で、債務者、借入額、債権者の情報が登記される
●所有権移転登記:不動産の所有者が変わったときに登記をおこなう
●地目変更登記:地目を農地から宅地に変更する登記
●建物滅失登記:古家付き土地を解体後、1か月以内に登記をおこなう必要がある
このように、登記それぞれに重要な役割があり、自分に該当する登記は忘れずにおこなう必要があります。
また、期限が定まっているため事前に期限を確認するのがおすすめです。
もし、期限が切れてしまうと法律に反したと見なされ、罰金が課される恐れもあるので注意が必要です。
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新築一戸建ての登記にかかる費用
先述した登記をおこなう際は、それぞれ費用がかかり、固定資産税評価額によって異なります。
また、土地か建物かによって、軽減税率が異なるので注意が必要です。
たとえば、土地の所有権移転登記の場合の軽減率は1.5%で、建物の場合は0.3%です。
軽減率の数字だけ見ると大きな差が開いているようには見えませんが、一戸建ての購入価格に伴い登記費用も異なります。
そして、新築建物の所有権保存登記の登記費用は「固定資産税評価額×0.4%」で算出でき、軽減率は0.15%です。
抵当権設定登記は「住宅ローン借入額×0.4%」で算出でき、軽減率は0.1%です。
建物表題登記に関しては登記費用はかからないので、金銭的負担になることはありません。
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まとめ
新築一戸建てを購入する際に必要な登記は、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記など計6つの種類があります。
登記をおこなう期限は定められてるため、自分が必要な登記の期限を事前に確認しましょう。
そして、登記にかかる費用は固定資産税評価額によって異なり、土地か建物かによって軽減税率も異なります。
なお、建物表題登記に関しては登記費用がかかりません。
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