不動産を相続した場合に必要な手続きのひとつが名義変更(相続登記)です。
不動産の名義変更には期限があり、それを超過するとさまざまなリスクに見舞われるため注意しなければなりません。
今回は相続による不動産の名義変更とはなにか解説し、相続登記をしなければならない理由や、相続登記の手続きの流れについてご紹介します。
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相続による不動産の名義変更とは?
不動産は、誰の所有物であるかを履歴事項全部証明書に公示する必要があり、この公示手続きを「登記」と呼びます。
不動産相続が発生した場合、相続した不動産の名義は被相続人のままであり、相続人として不動産を引き継いだ人物の名義に変更する必要があります。
この名義変更にあたる相続登記は、2024年4月から義務化されており、相続登記の期限は3年以内と定められていますので、注意が必要です。
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不動産の名義変更をしなければならない理由とは?
相続登記は2024年4月から義務化されており、自身が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記をおこなわなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
そのほかにも相続登記をしない場合に生じる問題点は多く、不動産の所有者が不明確であるために相続が「争族」に発展する可能性があります。
さらに、相続登記をおこなわないまま相続人が死亡すると、相続人同士の関係性が薄まり、遺産分割協議そのものが円滑に進まなくなるリスクがあるでしょう。
また、被相続人名義の不動産は、債権者が差し押さえの対象に指定できるため、相続分の差し押さえのリスクも存在します。
これらの理由から、名義変更をおこなわなければならない重要性が示されます。
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相続登記の手続きの流れ
自分で相続登記の手続きをおこなう場合は、まず登記申請書に必要事項を記入し、それに必要書類を添付して法務局に提出する必要があります。
申請方法は、管轄する法務局の窓口を訪れるか、郵送またはオンラインで申請するかのいずれかです。
申請内容が適切であれば、受理されてから1週間~2週間で不動産登記が完了し、登記識別情報通知(権利証)の受領が可能になります。
登記簿謄本を確認し、相続人の名義が変更されていれば、相続登記の手続きは完了となります。
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まとめ
相続による不動産の名義変更のことを相続登記といい、相続登記は相続人であることを知った日から3年以内におこなうよう義務付けられています。
争族や差し押さえのリスクもあるため、できるだけ早く相続登記をおこなうのが望ましいです。
相続登記の手続きは、管轄する法務局の窓口もしくは郵送・オンラインからおこなえます。
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