不動産の相続にあたって知っておきたいポイントのひとつが、税金です。
どのような税金がかかるのか、税額はどう計算するのかを把握していないと、相続時に税金で苦労しかねないため注意が必要です。
そこで今回は、不動産の相続でかかる税金の種類や計算法にくわえ、税額を抑える控除も解説します。
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不動産の相続でかかる税金の種類
不動産の相続でかかる税金には、まず法務局で不動産の登記をおこなうときにかかる登録免許税があります。
不動産の所有者が故人から相続人に変わるなら、名義変更のために相続登記が必要であり、登録免許税の負担が避けられません。
相続にともなうこのほかの税金には、故人が残した現金や不動産などの遺産に課せられる相続税が挙げられます。
ただし、遺産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
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不動産の相続でかかる税金の計算法
相続登記でかかる登録免許税の計算法は、不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけるだけです。
相続税の計算法に関しては、まず以下の式で基礎控除額を調べます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
あわせて、課税の基準とされる相続税評価額を、すべての遺産で調べて集計します。
相続税評価額の総額から基礎控除額を引いた額が、相続税の課税対象額となります。
ただし、税額の計算にあたっては、課税対象額を法定相続分にしたがって各相続人に一度按分しなくてはなりません。
仮の按分が終わったら、それぞれで規定の税率をかけたのち、控除額を差し引きます。
各相続人の課税額を計算したら、すべてを合算して相続税の総額を求めます。
そのあと、各相続人が実際に取得する遺産の割合で按分した税額が、各自の負担額です。
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不動産の相続でかかる税金を抑える控除
相続時の税金を抑える控除には、まず配偶者にかかる相続税を軽減する配偶者控除が挙げられます。
適用されると、配偶者が受け取った遺産のうち1億6,000万円まで、もしくは法定相続分までなら、相続税がかかりません。
このほかの控除には、相続が連続したときに使える相次相続控除が挙げられます。
本制度の目的は、相続税の二重課税を避けることです。
そのため、適用されると前回の相続税の一部が、今回の相続税から控除されます。
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まとめ
不動産の相続でかかる税金には、相続登記で負担する登録免許税、遺産に対して課せられる相続税の2種類が挙げられます。
計算法に関して、登録免許税は固定資産税評価額に0.4%をかけるだけですが、相続税は課税対象額を計算したのち、各相続人に一度按分するなどの対応が必要です。
税額を抑える控除には、配偶者の負担を減らす配偶者控除、相続税の二重課税を防ぐ相次相続控除があります。
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