不動産を相続する予定ではあるものの、その後の利用方法が定まらずに悩んでいる方も多いかもしれません。
不動産は所有するだけでも税金や修繕費といった維持費がかかるため、用途が決まっていない場合は売却を検討するのが賢明です。
今回は不動産相続後の売却手順、売却に関連する税金の種類や控除、売却時の注意点について解説します。
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相続した不動産を売却するまでの流れ
不動産を相続してから売却するまでの流れは、まずは遺言書の存在を確認し、相続人を調査することからはじまります。
遺言書が見つからない場合は、相続人が集まって遺産分割協議をおこなわなければなりません。
相続人が決まった後は、相続登記の手続きが必須です。
これには「戸籍謄本」「印鑑証明書」「固定資産評価証明書」などの書類が必要になります。
不動産登記が完了したら、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を締結して売却活動を展開し、買主を見つけ、売買契約を結ぶのが基本的な手順です。
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不動産売却にかかる税金の種類や計算方法について
不動産売却に関連する税金には「印紙税」「登録免許税」「消費税」の3種類があり、売却益が出た場合は追加で「譲渡所得税」も課税されます。
譲渡所得税の計算方法は「売却金額から取得費と譲渡費用を引いた額」に所定の税率を掛けて算出することが基本です。
ただし、空き家や自宅の売却では最大3,000万円の控除が適用されます。
また、10年以上所有していたマイホームを売却する場合には軽減税率の特例が適用される可能性があり、譲渡所得税の負担を軽減できます。
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相続した不動産を売却する場合の注意点
不動産を相続してから売却する際の注意点として、まず相続登記が済むまで売却できないことが挙げられます。
相続登記をおこなうためには相続人を確定する必要があるため、迅速に売却したいなら早めに遺産分割協議をはじめるべきです。
不動産の遺産分割には「現物分割」「代償分割」などがあり、相続人が複数の場合、意見が一致せず相続が長引くリスクがあります。
また、不動産に瑕疵がある場合、契約不適合責任の問題が生じる可能性があるため、不具合があれば不動産会社にしっかりと伝えることが重要です。
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まとめ
不動産相続後は相続登記の手続きをおこない、不動産会社と媒介契約を結んで買主を探すのが基本的な流れです。
売却にかかる税金には譲渡所得税などがあり、控除や特例によって税負担を軽減できる場合があります。
売却に伴う注意点は、遺産分割が長引く可能性があることや、契約不適合責任を負うリスクがあることです。
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