親子間で不動産を贈与する場合、贈与税がかかるケースがあることをご存じでしょうか。
ただし、贈与税を非課税にする方法もいくつかあります。
そこで今回は、相続対策として親子間で不動産売却を検討している方へ向けて、贈与税の概要、親子間でも贈与税がかかるケース、非課税にする方法を解説します。
「贈与税」とは
贈与税とは、親子間で不動産を含む財産を渡す際に課される税金です。
一般的な課税方法は「暦年課税」で、年間110万円を超える贈与額に対して課税されます。
暦年課税での税率は、8段階の累進課税となっていて、具体的には10~55%まで設定されています。
また、特例贈与と一般贈与では条件が異なる点に注意が必要です。
一方「相続時精算課税」制度を利用すれば、2,500万円までの贈与が非課税となり、相続時に税額が精算されます。
たとえば、親が子に生前贈与を活用して不動産を渡す場合、この制度を利用すると、贈与時の税負担を軽減できるメリットがあります。
親子間での不動産贈与の際には、適切な方法を選ぶことが重要です。
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親子間の不動産譲渡であっても贈与税がかかるケース
不動産の贈与税は、親子間である場合でも注意が必要です。
先にも述べたとおり、基本的には贈与額が110万円を超えると税が発生します。
また、生活費や教育費にそぐわない金額の贈与を受けたとき、土地を時価よりも安く譲り受けた場合にも、贈与税はかかります。
さらに、親が所有する財産、たとえば現金や不動産、車を譲り受けて名義変更をしたときや、子ども名義の家を親の支援で増築した場合も対象です。
そして、親からの借金額と贈与額の合計が110万円を超えたときにも税がかかりますので注意しましょう。
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親子間の不動産譲渡で贈与税を非課税にする3つの方法
不動産を通じた親子間の資産移転で、贈与税の負担を軽減するためには、主に次の3つの方法があります。
まず、相続時精算課税制度を活用すれば、生前贈与の2,500万円までを非課税にできます。
また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与についても、一定の条件を満たすと非課税枠が適用可能です。
さらに、住宅取得資金の贈与を受ける場合に利用できる非課税特例もあります。
適用要件を満たせば、省エネ住宅の場合には1000万円まで、それ以外は500万円までが非課税となります。
相続対策として親子間で不動産売却を検討している方は、これらの制度をぜひ押さえておきましょう。
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まとめ
親子間で不動産を贈与する場合、年間110万円を超える贈与額に贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税制度など、非課税となる方法も複数存在します。
贈与税を避けるためには、贈与額や目的、住宅取得資金の有無など、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
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