土地などの不動産が遺産に含まれていると、納めなければならない相続税が高くなってしまいかねません。
しかし、小規模宅地等の特例を利用すれば相続税の節約につながるため、事前に適用要件を確認しておきましょう。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とはどのような制度か、適用要件はどうなっているのか、利用時の注意点は何かについて解説します。
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小規模宅地等の特例とはどのような制度?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例が作られた背景には、土地を相続したものの相続税の支払いができない方が多かったことが挙げられます。
故人から土地を相続しても、相続税を納めるだけの現金がなければ手放さざるを得ません。
しかし、それでは残された家族が住む家を失ってしまうことになるため、土地にかかる相続税をできる限り抑えられるように特例が作られたのです。
小規模宅地等の特例を利用する最大のメリットは、土地を相続したときに課される相続税額を大幅に下げられることです。
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小規模宅地等の特例の適用要件
特例を利用するには、適用要件を満たさなければなりません。
まず、特例の対象となる宅地には「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」の4種類があります。
このうち、故人が自宅として使用していた宅地を相続したときには特定居住用宅地等に該当し、330㎡までの部分の相続税評価額が80%にまで減額されます。
また、特例を利用できるのは故人の配偶者、故人の死亡時に一緒に住んでいた同居親族です。
故人に配偶者や同居親族がいないときには、マイホームを所有していない別居親族も特例を利用できます。
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小規模宅地等の特例を受けるときの注意点
特例を利用するには、相続税の申告が必要です。
ただし、相続財産の合計価額が基礎控除額を下回るときには相続税は課されないため、申告する必要はありません。
また、個人と二世帯住宅で同居していたときには、二世帯住宅が個人の単独名義、もしくは親子共有名義でなければ特例を受けられないところは注意点として押さえておく必要があります。
そのほか、遺産分割がなされていないと特例を受けられないため、相続税の納付期限までに遺産分割協議を成立させましょう。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
ただし、特例を利用するには相続した土地が対象の宅地であること、配偶者や同居親族、マイホームを所有したことがない別居親族であることなどの条件を満たす必要があります。
また、相続税の申告が必要なこと、遺産分割が終わっていないと特例は受けられないことを注意点として、押さえておきましょう。
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