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事実婚の場合の相続はどうなる?遺言書作成の注意点も解説

事実婚の場合の相続はどうなる?遺言書作成の注意点も解説

事実婚という形を選んだものの、将来の相続について不安を感じていませんか。
万が一の時、大切なパートナーに財産、とくに不動産を問題なく残せるのか、心配になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、事実婚と相続権の関係、パートナーに財産を渡す具体的な方法、そして実行する際の注意点について解説いたします。

事実婚パートナーに相続権がない理由

事実婚のパートナーには、法律上の相続権が原則としてありません。
なぜなら、日本の民法では財産を相続できる方を、「法定相続人」として厳格に定めているためです。
法定相続人になれるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者と、血縁関係にある親族(子、親、兄弟姉妹)に限られます。
しかし、事実婚(内縁関係)は、たとえ同居期間が長く生計を共にしていたとしても、婚姻届を提出していないため法律上の「配偶者」とは認められません。
そのため、パートナーが亡くなった場合、他の法定相続人がいれば、その方々が財産を相続することになります。

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事実婚パートナーへ財産を渡すための生前対策の方法

相続権がない事実婚のパートナーへ財産を確実に渡すには、生前の対策が不可欠です。
一般的な方法は、「遺言書」を作成し、パートナーに財産を「遺贈」することでしょう。
とくに、法的な効力が高く、紛失や改ざんのリスクが少ない、公正証書遺言の作成がおすすめです。
また、「生前贈与」として、ご自身が元気なうちに財産をパートナーへ移転する方法も考えられます。
不動産を生前贈与する際は、贈与税や不動産取得税などのコストも考慮する必要があるでしょう。
遺贈や生前贈与で不動産を取得した場合、パートナーは所有権移転登記を完了させる必要があります。

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事実婚パートナーが財産を受け取る際の税務上の注意点

遺贈などによって、事実婚のパートナーが財産を受け取る際、税金面で法律婚と異なる点に注意が必要です。
まず、相続や遺贈で財産を取得した場合、パートナーは「相続税の2割加算」の対象となってしまいます。
これは、亡くなった方の配偶者や一親等の血族以外が財産を受け継ぐ場合に、相続税額が加算される制度です。
くわえて、法律婚の配偶者であれば適用される「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例が一切利用できません。
この特例は、法律上の配偶者が取得した財産について、一定額までは相続税が課税されない制度であり、事実婚ではこの恩恵を受けられないのです。

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まとめ

事実婚のパートナーは、法律上の「法定相続人」ではないため、原則として相続権が認められていません。
そのため、パートナーへ財産を残すには、遺言書による遺贈や生前贈与、生命保険の活用といった生前の対策が不可欠です。
ただし、財産を受け取る際は相続税の2割加算が適用され、配偶者控除や小規模宅地等の特例が利用できない点に注意しましょう。
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