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相続人不存在だと相続はどうなる?国庫帰属の手続きも解説

相続人不存在だと相続はどうなる?国庫帰属の手続きも解説

将来、ご自身の死後に大切な不動産や預貯金を受け継ぐ方がいない場合、財産がどうなってしまうのか不安を感じている方は少なくありません。
身寄りがないことによる空き家問題の発生や、管理されない土地が近隣に迷惑をかける懸念は、多くの方が抱える切実な課題といえるでしょう。
そこで本記事では、相続人不存在の定義や手続きの流れについて解説いたします。

相続人不存在とは

相続人不存在とは、亡くなった方の財産を法的に引き継ぐ権利を持つ方が、戸籍上に1人もいない状態のことです。
この状態は、配偶者や子供、兄弟姉妹といった民法で定められた法定相続人が、すでに全員他界している場合に発生します。
また、親族が存命であっても、多額の負債などを理由に全員が家庭裁判所で相続放棄を選択し、承継者が不在となるケースも珍しくありません。
形式上は親族がいる場合でも、法的な手続きを経ることで相続人がゼロになる可能性があるため、正しい知識を持っておくことが重要といえるでしょう。

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相続人不存在における遺産の行方

相続人の不在が確定した場合、残された不動産や預貯金などの遺産は、所定の手続きを経て最終的に国庫へ帰属することになります。
ただし、相続人不存在であっても、被相続人が有効な遺言書を残している場合には、原則としてその遺言内容が優先され、遺言で指定された受遺者が遺産を取得します。
遺言書が存在しない場合や、遺言の効力が認められない場合には、直ちに国へ引き渡されるわけではなく、まずは故人が抱えていた借金の返済や未払いの税金、建物の管理費用などを精算する債務の弁済が優先的におこなわれるでしょう。
清算手続きの完了後も財産が残っている場合には、特別縁故者と呼ばれる人物に対して、財産の一部または全部が分与される制度があります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた内縁の配偶者や、療養看護に尽力した人物などが該当し、家庭裁判所への申立てによって認められる可能性があります。

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相続人不存在の手続きの流れ

相続人がいない場合の手続きは、利害関係者や検察官が家庭裁判所へ相続財産清算人選任の申立てをおこなうことから開始されます。
家庭裁判所での審理を経て、財産を管理、処分し、清算業務を担う相続財産清算人が正式に選任されます。
選任された清算人は、官報に相続財産清算人の選任公告および債権申出の公告を掲載し、債権者や受遺者に対して情報提供をおこないます。
これと並行して、本当に相続権を持つ人物がいないかを確認するため、6か月以上の期間を設けて相続人捜索の公告が実施されます。
定められた期間内に相続人が現れず不在が確定すると、故人と特別な関わりがあった人物は、3か月以内に特別縁故者への財産分与の申立てをおこなうことが可能です。

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まとめ

相続人不存在とは、法定相続人の不在や全員の相続放棄、欠格や廃除の適用によって、遺産の法的な引き継ぎ手が1人もいない状態を指します。
遺言書がある場合にはその内容が優先されますが、遺言がない場合は、遺産は債務の弁済に充てられた後、事情に応じて特別縁故者への分与が検討され、最終的に残余財産が国庫へ帰属する流れとなります。
手続きにおいては、相続財産清算人の選任後に債権者や相続人の捜索公告が順次おこなわれ、必要に応じて財産分与の申立てへと進むのが一般的です。
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