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土地を売却したときの税金は?負担を抑える節税の方法についても解説

清水 亜希子

筆者 清水 亜希子

不動産キャリア11年

女性営業ならではのスタイルで、決して大雑把ではなく、細かいところまで気を配って、お客様の真意を敏感に読み取れるように心掛けています。些細なことでも何でもお気軽にご相談ください。

土地を売却したときの税金は?負担を抑える節税の方法についても解説

「土地を売却して利益が出た場合、税金が高額になるのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。
税金について正しく理解していないと、知らず知らずのうちに損をしてしまう可能性もあり、ご自身の将来設計にも大きく関わる重要な問題となります。
そこで本記事では、土地の売却にかかる税金の種類や節税対策、さらには利用できる特例について解説いたします。

土地の売却にかかる税金の種類と仕組みの理解

土地の売却時にかかる税金として、まず印紙税が挙げられます。
これは、不動産の売買契約書といった課税文書を作成する際に課せられる税金で、契約書に収入印紙を貼付することで納税が完了する仕組みです。
また、土地の所有権移転登記をおこなう際には登録免許税が発生しますが、これは一般的に買主が負担するケースが多いでしょう。
そして、土地の売却によって利益(譲渡益)が生じた場合に、大きな税負担となるのが譲渡所得にかかる所得税と住民税、そして復興特別所得税です。

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譲渡所得を抑えるための節税対策

譲渡所得にかかる税金を抑えるための基本的な対策は、譲渡所得の計算における「取得費」と「譲渡費用」を、認められる範囲で最大限計上することに尽きます。
とくに重要な節税対策の1つは、譲渡費用を漏れなく計上することで、仲介手数料や測量費用、売買契約書に貼付した印紙税などは譲渡費用に算入することが可能です。
次に、取得費に加算できるものをくわえるという対策も有効で、土地の購入代金だけでなく、購入時の仲介手数料、不動産取得税、登録免許税、土地の造成費用なども取得費として認められます。
しかし、取得費として認められない支出も存在し、固定資産税や維持管理にかかった費用は、譲渡所得の計算における取得費や譲渡費用には該当しないため、計上しないように注意しましょう。

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土地の売却に適用できる特例

土地の売却においては、一定の要件を満たせば、税負担を大きく軽減できる特例がいくつか設けられています。
まずは、「所有期間10年超の場合の軽減税率」で、ご自身が住んでいたマイホームを売却し、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に適用対象です。
また、亡くなった方が住んでいた家屋とその敷地などを相続し、一定の要件を満たして売却した場合に利用できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」があります。
そして、「3,000万円特別控除」であり、ご自身が居住していたマイホームを売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。

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まとめ

土地売却で利益が出た場合に課税される譲渡所得は、「売却代金」から「取得費と譲渡費用」を差し引いて計算されます。
税負担を軽減するためには、仲介手数料や造成費用など、計上可能な「取得費」と「譲渡費用」を漏れなく正確に把握し、適正に計上することが基本です。
さらに、マイホーム売却時の「3,000万円特別控除」や「所有期間10年超の場合の軽減税率」といった特例を適用できれば、税金の軽減が期待できるでしょう。
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